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【 E-Style 過去ログ 】

 

E-Style
2006年03月のE-Style
2006年 3月 27日 [月曜日]
明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科、修士課程修了。
 昨日は、大学院の卒業式並びに学位記授与式があり、私はガバナンス研究科の1期生として公共政策学の修士課程を無事に修了することができました。
(♪おぉ、明治♪と校歌もやっと覚えたところですが)

 公共政策学の修士は、最近確立された学問であり、お世話になったM教授からの受け売りですが、次のようにいえます。
公共政策学とは、まず方法論的には、政治・行政学、法学・経済・財政学、都市計画学などの縦割り学問ではなく、これらを束ねて課題にアプローチする総合科学であるということ。公共政策学の意義は、これまで国や官が独占してきた公共政策、政策創造を自治体や住民の手に取り戻そうとするものであり、「政策発生源・政策創造源の多元性・多様性」をめざすものです。B第三に、明治大学ガバナンス研究科の公共政策学の特色は、公共政策課題に取り組むとき、経済・財政的効率性・合理性をも重視し考慮するものです。公共経営的な見方を手法として取り入れているもので、縦糸に公共政策学・横糸に公共経営学的観点を織り込んでいるものといえます。
 また、同級生には、現職の政治家、自治体職員が多いためか実践的で中身の濃い議論を交わすこともでき、教授陣をはじめ様々なひととかけがえのないネットワークが築けたことも大きな私の財産です。これからみんなに会う機会も減ってしまうことを考えるとなにやら一抹のさびしさも感じますが、同じ志、道にある限り、接点が必然的に多くなることもあるでしょう。
 ちなみに修士論文にあたるリサーチ・ペーパーの評価はAをいただきました。(奇跡だ!)リサーチ・ペーパーの概要と研究結果については、4月中にアップしたいと考えています。


 話は変わって、同様に昨日、逗子市議会議員選挙があり、公務のないときにスタッフとして応援した高野たけしさんが当選されました。選挙前のサプライズに始まり、選挙中には、立場的に辛く悲しい事件など、私の関知できないところで様々なことが起こり、他市の選挙ではありましたが、複雑な胸中です。
2006年 3月 24日 [金曜日]
第1回定例会 原子力艦船の災害に対する備えについて
平成18年度予算ならびに市長施政方針について次の質問をしました。
質問順序が12人中11番目だったので、すでに同様の質問について、一部は割愛して行いました。

安全・安心なまちづくりについて
(1) 日米地位協定の改定について
(2) 原子力艦船の災害に対する備えについて
(3) 脱法ドラッグの危険性の周知について
(4) 安心して利用できる生活道路について
(5) 歩行喫煙禁止条例の制定について
2 次世代育成支援について
(1) 出会い系サイトの危険性の周知について
(2) STD(性感染症)教育について
(3) 安心安全な地域医療の確立について
(4) 国の幼保一元化に向けた動きと本市の対応について
3 行財政改革と行政の効率化について
(1) 新世紀ビジョンにおける集中改革プランの位置づけについて
(2) これまでの指定管理者選定の経緯及び適切な団体へ委託する方策について
4 まちづくりミーティングについて
(1) まちづくりミーティングの継続開催について
5 (仮称)横須賀市美術館について
(1) 美術館のネーミングについて
(2) 美術館開館に向けての市民期待度が高まる取り組み及び今後のビジョンについて


最初の日米地位協定の改定の要請については、新政会から同様の質問が出たので、次の原子力艦船の災害の備えについてから行いました。質問主旨のご報告を先にお伝えします。

(2)の 原子力艦船の災害に対する備えについては、次のような主旨です。

 昭和41年から昨年12月まで、原子力艦船の寄港は740回、通算滞港日数は5476日に達している。この間、原子炉が元となる事故は一度も起きてはいないが、しかし、それは米国関係者が、「絶対に事故が発生しないとは、誰にも言えない」という言葉に示されているとおり、100%保障されたものではない。現行の中で、万が一、原子力災害事故が起きた場合の保障はどうなるのか、疑問に感じる。

 日米地位協定では、米軍の原子力艦船が事故を起こした場合の損害賠償は、「請求は、日本国の自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従って、提起し、審査し、かつ解決し、又は裁判をする」と定めるとしている。つまり、自衛隊が事故を起こした場合と同様の取り扱いとしている。しかし、実態的に考えると自衛隊は原子力艦船を保持していない。このことについて、外務省は、米国の原子力艦船によって引き起こされた原子力災害の補償は、一般の原発事故の際に適用される原子力損害賠償法を米軍にも適用するとの見解をしめしている。
 
 「原子力損害の賠償に関する法律」及び「原子力損害賠償補償契約に関する法律」では、原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課しており、賠償措置額を現行600億円までとしている。つまり、このことを米軍の原子力艦船が原子力災害事故を起こした場合、法的な損失補償の責任限度額は600億円までと、とらえることができる。
万一のことが起きたら、横須賀市及び周辺近隣自治体は被害額は600億円どころではなくなる。
 また、損失補償額を超えると、損害賠償額となり、この場合、被害者は誰になり、誰が誰に請求すればいいのか。
 また、原子力損害賠償法には免責が存在する。それは、天変地異と社会的動乱による場合です。もし、横須賀に寄港している原子力艦船が他国の武力攻撃を受け原子力災害を発生した場合は、解釈次第では、社会的動乱ともとらえることが可能である。

 このように様々なケースが想定されるが、横須賀市は、原子力艦船が入港する当初の段階から、想定した対応を国へ要請しておくべきであったと考える。市長は原子力艦船がもたらす災害の補償の現実についてどのように認識しているか。
 また、万一の事態がおきたら、甚大な被害をもたらすことがわかっているのに、事案に関する具体的な法制度がなされていないまま、日本政府が長い間、受け入れていたということになる。甚大な被害が想定されるわけですから、他の法令にあてはめて適用させるのではなく、しっかりと具体的に定めることの必要性があると考える。
原子力艦船の寄港するまちとして、このことを要請していくことについてどのように考えているか。
2006年 3月 23日 [木曜日]
歩行喫煙禁止
 12月くらいから、連日慌ただしいのと諸事情からe-STYLEをなかなか更新できず、いつもお読みいただいている方には本当に申し訳ありません。議会活動の報告ができないまま、明日第1回定例会が終わります。詳細はあらためてアップいたしますが、今回の取り上げた中で、本当にうれしかったことは、市民の方から一番要望の高かった歩行喫煙禁止条例の取り組みについて市長から前向きな答弁を得られたこと。実現に向けて、今後も行政へ要望していきたいと思います。

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